酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売しようとする場合に、必要となる免許です。
酒類販売免許は、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から酒類販売業の免許を受けなければなりません。
ただし、以下の場合については、酒類販売業免許は必要ありません。
1.酒類製造者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合
例えば、ビールの製造免許を受けて、その免許を受けた製造場においてビールのみを販売するような場合、酒類販売免許は必要ありません。
2.酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合
例えば、居酒屋やレストランなどで、その場で飲用するお酒を提供するような場合には、酒類販売業の免許は必要ありません。