一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役 員、申請販売場の支配人、申請販売場が以下の4つの要件を満たしていることが必要です。
1.人的要件
酒類販売免許の取消処分を受けていないことや税金の滞納をしていないこと、刑法で罰金刑や禁固刑の処罰を終えてから一定の期間が経過していることなどが必要です。
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2.場所的要件
酒類の免許を受けている製造場や販売場でないことや、酒場や料理店などの酒類を取扱う接客業者でないこと、店舗内で酒類の販売が他の商品の販売と明確に区分されていることなどが必要です。
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3.経営基礎要件
税金を滞納していないこと、1年以内に銀行取消処分を受けていないこと、酒類の販売をするのに十分な知識のある者がいることなどが求められます。
さらに詳しくはこちら→経営基礎要件
4.需給調整要件
申請者が、原則として酒類を取扱う接客業者でないこととされています。