Q.居酒屋やレストランでお酒を出す場合、酒類販売免許が必要ですか。
A. 居酒屋や料理店などで、その場で飲用する酒類を提供するような場合は、小売に該当しないため酒類販売免許は不要です。この場合、飲食店の営業許可が必要になります。
Q.インターネットオークションで酒類を販売したいと思いますが、免許が必要ですか。
A.インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、飲用目的で購入したもの又は知人からもらったなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
Q. ビール券を販売するのに酒類販売業免許は必要ですか。
A. ビール券は、酒類そのものではありませんので、ビール券の販売は酒類の販売とはなりません。したがって、ビール券を販売するには酒類販売業免許は必要ありません。
Q.会社で酒類販売免許の取得をする場合、会社の役員が酒類販売の経験がないとダメですか?
A. 会社で酒類販売免許を取得する場合、会社の役員に酒類販売の経験がある必要があります。
個人事業の場合は、個人事業主に酒類販売の経験が必要となります。
Q.お酒を輸入する場合、酒類販売免許は必要ですか?
A. お酒を輸入して販売する場合は、酒類の販売免許が必要です。
ただし、お酒を輸入して個人消費する場合や自己の経営するレストラン・バーで飲用として提供する場合には酒類の販売免許は必要ありません。
Q.会社をつくってお酒の販売を考えていますが、資本金の金額に制限はありますか?
A. 資本金の額はいくらでも大丈夫です。
ただし、実際に経営するだけの資金があることを証明するよう求められることがあります。その場合は、預金の残高証明書や融資証明書などを準備する必要があります。
Q.輸出入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許はどのように違いますか?
A. 自社で輸入する場合は、輸出入酒類卸売業免許となり、自社で輸入しない場合は、洋酒卸売業免許となります。
Q.会社で卸売業と小売業を取得したい場合、酒類販売の経験がある者は役員に何人いればOKですか?
A. 酒類販売の経験がある役員は、1人いればOKです。
Q.酒類の販売経験は、海外の会社での経験も認められますか?
A. 海外の会社での経験も認められる場合があります。
ただ、海外のどのような会社で、どのような業務に従事していたのかによって税務署が個別に検討して判断しますので、事前に税務署に相談する必要があります。
Q.海外での職務経験が認められる場合で、外国人を役員として申請する場合、その役員は日本にいないといけませんか?
A. 海外の買付担当ということも考えられるため日本にいないといけないということはありません。
Q.卸売業の免許で試飲会を行うことはできますか?
A. 試飲会はお酒の販売ではありませんので、卸売業の免許だけでも試飲会をおこなって問題はありません。
ただし、一般消費者に販売することはできません。
Q. 現在、販売方法について「通信販売を除く小売販売に限る」旨の条件が付された免許を受けています。この免許条件では、一切の通信販売を行うことができないのですか。
A. 「通信販売を除く小売販売に限る」旨の条件が付されている酒類販売業免許を取得している場合は、その免許を受けた販売場において2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、酒類の通信販売を行うことはできませんが、その販売場の周辺(概ね販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は行うことができます。
Q. 現在、「酒類販売業は小売に限る」旨の条件のみ付された免許を受けています。事業拡張のためお酒の通信販売を始めたい場合には、新たに通信販売酒類小売業免許を受ける必要がありますか。
A. 平成元年以前に全酒類小売業免許を受けた場合などのように、「酒類販売業は小売に限る」旨の条件のみ付されている酒類販売業免許を受けた方は、酒類の販売方法が小売に該当する販売行為をすべて行うことができます。従って、消費者に対して酒類を通信販売することも小売に該当しますので、免許の手続を要することなく、現在の販売場において行うことができます。
ただし、「酒類販売業は小売に限る」旨の条件のみ付されている酒類販売業免許を受けた方であっても、その免許を受けた販売場以外の場所において酒類を通信販売しようとする場合は、新たに通信販売酒類小売業免許を受けなければなりません。
Q. 免許を受けないで酒類を販売した場合には、罰則があるのですか。
A. 酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
Q. 個人で酒類小売業を経営しています。対外的な信用等を考慮し、株式会社にしたいと考えていますが、その場合どのような手続きが必要ですか。
A. 酒類販売業者である個人が法人を設立し、当該新設法人が引き続き酒類販売業を行う場合には、新規免許を取得する必要があります。
ただし、このような、いわゆる法人成りの場合、次の要件をすべて満たすときは、免許が付与されることとなります。
1.法人成りに伴う新規の酒類販売業等免許申請の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存の販売場に係る酒類販売業等免許の取消申請書が同時に提出されていること。
2.人的要件及び経営基礎要件を満たしていること。
3.既存の販売場と同じ場所において営業がなされること。
4.既存の販売場が休業場(1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場のこと)でないこと。
Q. 酒類小売業を経営している法人の営業を譲り受け、引き続き酒類小売業を行うことはできますか。
A. 免許は、免許を受けていた特定の者についてのみ効力を有するものですから、法人である酒類小売業者がその営業を第三者に譲渡したとしても、それに伴って、営業を譲り受けた人に免許が移動することはありません。
したがって、この場合、一般酒類小売業免許の新規申請手続によって、新たに免許を受けなければ、酒類の販売ができません。