酒類販売業の免許を取得するための1つの条件のうち、人に対する要件は、下記のすべてに当てはまらないことが必要となります。

1.申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。

2.申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因のあった日以前の1年の間にその法人の業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。

3.申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。

4.申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日又は通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

5.申請者が、未成年者飲酒規制法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に関する部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

6.申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

 

※申請者が、未成年者又は成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合にはその法定代理人が、申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、申請製造場に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ、上記「3」以外の要件を満たす必要があります。

 

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