酒類販売業の免許を取得するための1つの条件のうち、経営基盤に対する要件は、免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが必要となります。

具体的には、申請者(申請者が法人の場合にはその代表権を有する役員、主たる出資者)が以下にあげる条件に該当しているかどうかで判断されます。

1.国税もしくは地方税を滞納している場合

2.申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

※ 銀行取引停止処分とは、半年間に二回の不渡り届けが提出されたものに対して行われる処分です。銀行取引停止処分を受けると、受けた日から二年間、銀行との当座取引と貸出取引が停止されます。

3.最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
※資本等の額とは、資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を引いた額をいいます。

4.最終事業年度以前の3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の赤字を生じている場合

5.酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受けて、履行していない場合又は告発されている場合

6.販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例に違反しており、工場の除去もしくは移転を命じられている場合

7.申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が作れないことが明らかであると見込まれる場合

 

 

さらに、申請者が次の条件を満たしている必要があります。
 

1.経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が中心となって組織する法人であること
    
具体的には、以下の条件を満たしているかどうかで判断されます。
・免許を受けている酒類の製造業もしくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した経験が相互に通算して3年以上ある者

※上記の従事経験や経営経験がない場合は、その他の業での経営経験に加え酒類販売管理研修の受講を受けているかどうか等から酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、酒税法上の各種義務を適正に行う知識及び能力等、酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。


・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

 

2.酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

 

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