法人成りとは、個人経営のお店を、法人化して会社を設立することをいいます。
法人成りをする場合には、税務署長に「酒類販売業免許申請書」と「酒類販売業免許取消申請書」を提出する必要があります。
法人成りの場合、既存の販売所と場所が同一であり、既存の販売場が休業場(1年以上酒類の販売を行っていない販売場)ではないことと、人的要件及び経営基礎要件を満たしていることが必要です。
事由 |
様式 |
提出先 | 提出期限 |
酒類販売業者が法人成りをする場合 | ・酒類販売業免許申請書 ・酒類販売業免許取消申請書 | 販売場の所在地を管轄する税務署長 | あらかじめ |