支店や他に店舗を出す場合は、その店ごとに免許を取得する必要がある?

支店や店舗を新たに出店する場合、店ごとに、その地域を管轄する税務署にて免許を取得する必要があります。
会社組織の場合、人的要件のうちの酒類販売をおこなっていた経験は、要件を満たす役員が1人いれば、他の地域で出す場合に、酒類販売の経験は問われないようです。

支店ごとに経験のある人をおく必要はないということになります。

 

酒類販売免許は扱う酒の種類によって全て取得しなければいないか?

お酒の種類によってではなく、販売先によって変わるとお考えください。

消費者・料飲店営業者・菓子等製造業者などに販売する場合には、小売業の免許が必要となり、酒類販売業者・酒類製造者に販売する場合には卸売業の免許が必要となります。


小売業のなかでも、店舗での一般的な販売のほかに通信販売をおこなう場合には、通信販売酒類小売業免許が必要です。

また、卸売業では、自社で輸入する場合には、輸出入酒類卸売業免許が必要となり、自社で輸入せず他社が輸入したお酒(洋酒)を卸す場合には、洋酒卸売業免許が必要となります。

 

※卸売業の中の全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は、地域ごとに枠があり新規参入は難しいようですが、枠があるかどうかは事前に税務署に確認する必要があります。

 

酒類の販売経験がない場合、酒類販売免許は取れないか?

どの酒類販売免許を取得するかによって違いますが、小売業の場合、条件のひとつに酒類の販売をするために十分の知識があることというのがあり、おおむね3年以上の酒類の販売業の経験が必要とされていますが、卸売業の場合、酒類の販売の経験がなくても、免許を取得することができます。

ただし、卸売業免許を取得するには次の条件を満たす必要があります。
1.年間販売見込み数量が6?以上あること。

2.販売先がお酒の小売業者又はお酒の製造業者であること。

お酒の販売経験がない人でも上記の二つの要件を満たせそうならば、酒類販売業免許のうち卸売業については、免許を取得することができる可能性は高いといえます。

 

酒の種類

お酒の種類についてまとめてみました。
酒税法における酒類とは、アルコール分1度以上の飲みものをいい、以下の種類に分類されています。
種類 品目 酒類の種類と定義
清酒 ・米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
・米、米こうじ、水、その他の物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
合成清酒 アルコール、しょうちゅう、ぶどう糖を原料として製造した酒類で、清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
しょうちゅう 連続式蒸留しょうちゅう アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの
単式蒸留しょうちゅう アルコール含有物を連続式蒸留機以外で蒸留したものでアルコール分が45度未満のもの
みりん 米、米こうじにしょうちゅう、又はアルコールを加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)
ビール 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
果実酒類 果実酒 果実を原料として発酵させたもの
甘味果実酒 果実酒に、糖類、ブランデー等を混ぜたもの
ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までに該当しない酒類でエキス分2度未満のもの
原料用 アルコールアルコール含有物を蒸留したものでアルコール分が45度を超えるスピリッツ
リキュール類 酒類と糖類を原料とした酒類でエキス分2度以上のもの
雑酒 発泡酒 麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
その他雑酒 上記のいずれにも該当しないもの