酒類販売業の免許を取得するための1つの条件のうち、場所(販売場)に対する要件は、正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないことが必要となります。
具体的には、以下の条件を満たしていることが必要です。
1.製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、料理店等と同一の場所でないこと。
2.申請する販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、独立した帳簿をつけていること、その他販売の行為において他の営業と明確に区分されていること。