酒類販売業免許を受けたら、毎年、4月1日から翌年3月31日までの酒類の合計販売数量と3月31日時点の在庫数量を4月30日までに、税務署長に報告しなければなりません。
報告事項 |
報告期限 |
様式 |
・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の合計販売数量 ・3月31日の在庫数量 | 翌年度の4月30日まで | 酒類の販売数量等報告書 |
酒類販売業免許を受けたら、毎年、4月1日から翌年3月31日までの酒類の合計販売数量と3月31日時点の在庫数量を4月30日までに、税務署長に報告しなければなりません。
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