酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関しての帳簿を作成し、販売場ごとに帳簿を常時備えつけておき、その帳簿を5年間保存しなければならないとされています。

帳簿には次の事項を記載します。
■仕入れに関する事項
・仕入数量
・仕入価格
・仕入年月日
・仕入先の住所及び氏名又は名称

■販売に関する事項
・販売数量
・販売価格
・販売年月日
・販売先の住所及び氏名又は名称(小売の場合省略できます。)
次にあげる事項を満たしていれば、販売した数量、販売年月日について、3か月以内の合計数量を一括して帳簿に記載することができます。
1.仕入れた酒類の全部について、仕入れに関する事項(数量・価格・年月日・仕入先の住所及び氏名又は名称)が全て記載された伝票を仕入れ先からもらい、それを5年以上保存しておくこと。
2.3か月以内に酒類の棚卸しを行っていること。

 

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