酒類の詰め替えを行う場合には、詰め替えを行う場所の所在地を管轄する税務署長に詰め替えを行う2日前までに「酒類の詰替え届出書」と「表示方法届出書」を提出しなければなりません。
届出事項 |
届出期限 |
様式 |
販売場等で酒類を詰め替えようとする場合 | 詰め替えを行う2日前まで | ・酒類の詰替え届出書・表示方法届出書 |
なお、酒類の購入者があらかじめ用意した容器に、購入者の希望する酒類を、希望する量だけ酒類販売業者が販売するいわゆる「量り売り」については、販売する酒類の販売業免許を有していれば、手続き等は必要ありません。