酒の種類

お酒の種類についてまとめてみました。
酒税法における酒類とは、アルコール分1度以上の飲みものをいい、以下の種類に分類されています。
種類 品目 酒類の種類と定義
清酒 ・米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
・米、米こうじ、水、その他の物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
合成清酒 アルコール、しょうちゅう、ぶどう糖を原料として製造した酒類で、清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
しょうちゅう 連続式蒸留しょうちゅう アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの
単式蒸留しょうちゅう アルコール含有物を連続式蒸留機以外で蒸留したものでアルコール分が45度未満のもの
みりん 米、米こうじにしょうちゅう、又はアルコールを加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)
ビール 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
果実酒類 果実酒 果実を原料として発酵させたもの
甘味果実酒 果実酒に、糖類、ブランデー等を混ぜたもの
ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までに該当しない酒類でエキス分2度未満のもの
原料用 アルコールアルコール含有物を蒸留したものでアルコール分が45度を超えるスピリッツ
リキュール類 酒類と糖類を原料とした酒類でエキス分2度以上のもの
雑酒 発泡酒 麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
その他雑酒 上記のいずれにも該当しないもの

 

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