酒税法における酒類とは、アルコール分1度以上の飲みものをいい、以下の種類に分類されています。
種類 | 品目 | 酒類の種類と定義 |
清酒 |
・米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの) ・米、米こうじ、水、その他の物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの) |
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合成清酒 | アルコール、しょうちゅう、ぶどう糖を原料として製造した酒類で、清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの) | |
しょうちゅう | 連続式蒸留しょうちゅう | アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの |
単式蒸留しょうちゅう | アルコール含有物を連続式蒸留機以外で蒸留したものでアルコール分が45度未満のもの | |
みりん | 米、米こうじにしょうちゅう、又はアルコールを加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの) | |
ビール | 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) | |
果実酒類 | 果実酒 | 果実を原料として発酵させたもの |
甘味果実酒 | 果実酒に、糖類、ブランデー等を混ぜたもの | |
ウイスキー類 | ウイスキー | 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
ブランデー | 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの | |
スピリッツ類 | スピリッツ | 清酒からウイスキー類までに該当しない酒類でエキス分2度未満のもの |
原料用 | アルコールアルコール含有物を蒸留したものでアルコール分が45度を超えるスピリッツ | |
リキュール類 | 酒類と糖類を原料とした酒類でエキス分2度以上のもの | |
雑酒 | 発泡酒 | 麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの |
粉末酒 | 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの | |
その他雑酒 | 上記のいずれにも該当しないもの |