酒類販売免許は扱う酒の種類によって全て取得しなければいないか?

お酒の種類によってではなく、販売先によって変わるとお考えください。

消費者・料飲店営業者・菓子等製造業者などに販売する場合には、小売業の免許が必要となり、酒類販売業者・酒類製造者に販売する場合には卸売業の免許が必要となります。


小売業のなかでも、店舗での一般的な販売のほかに通信販売をおこなう場合には、通信販売酒類小売業免許が必要です。

また、卸売業では、自社で輸入する場合には、輸出入酒類卸売業免許が必要となり、自社で輸入せず他社が輸入したお酒(洋酒)を卸す場合には、洋酒卸売業免許が必要となります。

 

※卸売業の中の全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は、地域ごとに枠があり新規参入は難しいようですが、枠があるかどうかは事前に税務署に確認する必要があります。

 

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